Trademark Appeal Case
著名地名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14875号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CHAMPS−ELYSEES」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成7年5月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『CHAMPS−ELYSEES』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないところ、該文字は、パリー市の繁華街であるChamps−Elysees」を、大文字で表示したものにすぎず、その街区では、本願指定商品たる化粧品・せっけん類等の商品を生産、販売する店舗も決して少なくないものであるから、このような『シャンゼリゼー(街)』を表す仏語の大文字を普通に用いられる方法で表してなる本願商標は、これを、その指定商品について使用するときは、単に、その商品の生産地または販売地を表示するものとして直観し、認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
フランスの首都パリの凱旋門からコンコルド広場に至る街
店、化粧品店等が立ち並ぶ華やかで洗練されたパリの目抜き通りとして、「シャンゼリゼ」の名称で我が国においてもよく知られているところである(株式会社ダイヤモンド・ビッグ社発行「地球の歩き方50パリ&イル・ド・フランス」、日本交通公社出版事業局発行「ヨーロッパ自遊自在」等)。
そうとすれば、「CHAMPS−ELYSEES」の欧文字よりなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記実情から、該商品が「フランスのシャンゼリゼで製造・販売された商品」であると理解、認識するに止まるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
また、請求人は、1996年10月より本願商標を請求人の取扱いに係る商品「香水」に使用してきた結果、今日では請求人の商品を表す商標として既に周知となっているから、本願商標は商標法第3条第2項に該当する旨主張しているものである。しかしながら、請求人が「香水」に使用している
ゼ」等の商標と本願商標とはその態様を異にするばかりでなく、これらが「せっけん類、化粧品」等にも使用され周知であるとは認められないから、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するものではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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