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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「工法名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−25773(T2008−25773/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−25773(T2008−25773/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
工法名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−25773(T2008−25773/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「工法名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツインドリル工法」の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具、土木機械器具」及び第37類「建設工事、建築工事に関する助言」を指定商品及び指定役務として、平成19年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『ツインドリル工法』の文字を横書きしてなるところ、指定商品(指定役務)との関係において、該文字よりは、第7類『建設工法に使用する二つのドリルを備えた金属加工機械器具・土木機械器具』及び第37類『建設工法に使用する二つのドリルを備えた土木機械器具による建設工事・建築工事に関する助言』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品(指定役務)中、『前記に照応する商品(役務)』に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ツインドリル工法」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上一体的に表されており、これより生ずる「ツインドリルコウホウ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「ツインドリル」の文字から「二つのドリル」の意味を想起させることがあるとしても、本願商標の構成全体からは、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質(内容)又は役務の質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは、認め難いところである。

また、当審において職権をもって、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において「ツインドリル工法」の文字について調査したところ、いずれも請求人(出願人)及び請求人(出願人)が中心となっているツインドリル工法協会の会員らの使用が認められるものであって、それ以外に、該文字が取引上普通に使用されていると認めるに足りる証左を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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