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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−32559(T2008−32559/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−32559(T2008−32559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−32559(T2008−32559/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年9月11日に登録出願された商願2007−96392に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年3月2日付け手続補正書により、第9類「ラベルに印刷するためのバーコードプリンタ・その他のラベル対応の電子応用機械器具及びその部品,ラベル印刷対応の電子計算機用プログラム」及び第16類「ラベル(布製のものを除く。),ラベル貼付用手持器具,ラベル剥離器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Label Eco』の文字よりなる登録第4672151号商標(以下「引用商標」という。)と『ラベルエコ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「LABEL」の文字を茶色で書し、中段の左側に葉と思しき緑色の図形内に白抜きで「de」の文字を配し(上段の「A」の文字の下部に接するように表されている。)、中段の右側に「ECO」の文字を茶色で書し、さらに下段には、他の文字と比べやや小さく「ラベルでエコ、はじめてます。」の文字を緑色で書してなるところ、その構成中、上段及び中段部分は、下段部分と比べ大きく、かつ一体的に表されているものであり、さらに下段の「ラベルでエコ、はじめてます。」の文字中、「ラベルでエコ」の文字部分と相俟って、上段及び中段の「LABEL」「de」「ECO」の文字部分は、一連のものとして理解、認識されるとみるのが自然であり、また、これより生ずる「ラベルデエコ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、殊更、「LABEL」「ECO」の文字部分のみを捉えて、「ラベルエコ」の称呼をもって、取引に資されることはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ラベルデエコハジメテマス」の称呼及び、その構成中、「LABEL」「de」「ECO」の文字部分に相応した「ラベルデエコ」の称呼を生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ラベルエコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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