結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−13577(T2008−13577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMS PROMO.360」の文字を表してなるところ、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2005年(平成17年)11月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成17年11月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年2月14日付け手続補正書により、第9類「製薬・医療及びヘルスケア事業のためのデータ及び情報に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)及びその他の電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」、第35類「製薬・医療及びヘルスケア事業のための通信ネットワークを利用した市場調査及びその他の市場調査,製薬・医療及びヘルスケア事業のための通信ネットワークを利用した経営の診断又は経営に関する助言及びその他の経営の診断又は経営に関する助言」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品に関する試験・検査・分析・調査・研究開発及びこれらに関する情報の提供,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品の技術情報に関する助言・調査及び研究,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品に関する技術情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。
(1)登録第2254033号商標は、「PROMO」の欧文字を表してなり、昭和62年9月24日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、平成12年4月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、その指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)」について、登録第2254033号の2商標(以下「引用商標1」という。)として、平成18年7月26日に本権の分割移転登録がなされたものである。
(2)登録第3133371号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録され、その後、平成18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4011944号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年10月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。
(4)登録第4086694号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年10月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。
(5)登録第4112371号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成6年12月5日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。
(6)登録第4455461号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成12年5月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録されたものである。
(7)登録第4836227号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成16年6月14日に登録出願、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年1月28日に設定登録されたものである。
(8)登録第5009813号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Promo」の欧文字と「プロモ」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、平成17年7月4日に登録出願、第9類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月8日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1及び8との類否について
本願商標の指定商品及び指定役務が、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び8と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び8の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が引用商標1及び8を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が特定承継により取得し、その移転の登録が平成20年6月27日にされているものである。
その結果、請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は同一人になったことを確認し得た。
したがって、本願商標が引用商標2を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)本願商標と引用商標3ないし5との類否について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年6月13日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年2月27日になされているものである。
同じく、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年11月28日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年8月13日になされているものである。
また、引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月13日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年11月5日になされているものである。
したがって、本願商標と引用商標3ないし5との商標の類否について判断するまでもなく、引用商標3ないし5を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)本願商標と引用商標6との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「IMS」の欧文字、「宣伝広告」を意味する「PROMO」の欧文字との間に約半文字分の間隔を空け、「.」(ピリオド)及び数字の「360」を配した「IMS PROMO.360」の文字からなるところ、その構成中後半の「360」の数字部分は、商品の規格・品番及び役務の種別、等級等を表す記号、符号として普通に採択・使用されているものであるから、自他商品・役務の識別標識としての機能が極めて弱いものというのが相当である。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「IMS PROMO」の欧文字部分を自他商品・役務の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。
そして、前半部分の「IMS」の文字と「PROMO」の文字は両者の間に約半文字分のスペースを有するとしても、構成各文字は、同書、同大にまとまりよく一連に表わされているものであるから、これを一体のものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標からは、「IMS PROMO」の文字に相応して「アイエムエスプロモ」の称呼をも生ずるものであり、該構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握するものとみるのが相当である。
他方、引用商標6は、別掲4に示すとおり、青地の矩形内に赤字で「promo」の文字と「:」(コロン)、その右側に白抜きで「text」の文字を配した構成よりなるところ、該左側部分と右側部分とは、文字の色彩及び構成態様からして、視覚上分離して看取されるものであるから、「promo」の文字に相応して「プロモ」の称呼並びに「宣伝広告」の観念を理解させるものである。
そこで、本願商標と引用商標6との類否について検討するに、両者は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「アイエムエスプロモ」の称呼と引用商標6より生ずる「プロモ」の称呼とは、称呼上重要な識別要素となる語頭の「アイエムエス」の音の有無の差異を有し、その音構成の差異により、語調・語感が相違することから十分に聴別できるものである。
さらに本願が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上も両者は比較することができない。
そうとすると、本願商標と引用商標6とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(5)本願商標と引用商標7との類否について
本願商標は、上記(4)で認定したとおり、「アイエムエスプロモ」の称呼をも生ずるものであって、全体として特定の観念を生じない一体不可分の造語よりなるものである。
他方、引用商標7は、別掲5のとおり、上から順に青色の「I」、黄色の「M」、灰色の「S」と思しき文字を縦に配し、その「S」の左横に青字で「INTER MEDIA」の欧文字と「STATION」の欧文字とを上下二段に配してなる構成よりなるところ、その構成中、上部の「I」「M」「S」と思しき文字は、一種のモノグラム図形として把握されるものであり、当該部分からは特定の称呼が生じないとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標7との類否について検討するに、両者は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、称呼については、前記のとおり引用商標7の構成中モノグラム図形部分からは特定の称呼が生じないことから両者の称呼を比較することはできず、観念についても本願商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上も両者は比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標7とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(6)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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