結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 昭和63年審判第22808号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件登録第1845525号商標(以下「本件商標」という。)は、「ニューエラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和55年8月8日に登録出願され、同61年2月28日に登録がなされたものである。
2.請求人が引用する登録第504287号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Wella」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和31年4月10日に登録出願され、同32年6月21日に登録がなされたものであり、
同じく、登録第664491号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和37年7月12日に登録出願され、同40年1月20日に登録がなされたものであり、
同じく、登録第1258400号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「シャンプー、その他のせっけん類、ヘアーリンス、ポマード、チック、髪油、ヘアークリーム、ヘアーフィクサー、ヘアースプレー、びん付け油、ヘアートニック、セッティングローション、ヘアーラッカー、パーマネント用液、コールドパーマ用液、染毛剤、その他の頭髪用化粧品、毛髪脱色剤、その他の化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和47年5月30日に登録出願され、同52年3月14日に登録がなされたものであり、
同じく、登録第1409710号商標(以下「引用D商標」という。)は、別紙(3)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「シャンプー、ヘアーリンス、ポマード、チック、髪油、ヘアークリーム、ヘアーフィクサー、ヘアースプレイ、びん付け油、ヘアートニック、セッティングローション、ヘブーラッカー、パーマネント用液、コールドパーマ用液、染毛剤、その他の頭髪用化粧品、並びにその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和51年4月2日に登録出願され、同55年2月29日に登録がなされたものであり、
同じく、登録第1420778号商標(以下「引用E商標」という。)は、別紙(4)に表示したとおりの構成よりなり、第4類「シャンプー、ヘアーリンス、ポマード、チック、髪油、ヘアークリーム、ヘアーフィクサー、ヘアースプレイ、びん付油、ヘアートニック、セッティングローション、ヘアーラッカー、パーマネント用液、コールドパーマ用液、染毛剤、その他の頭髪用化粧品並びにその他本類に属する商品」を指定商品として、昭和51年3月6日に登録出願され、同55年6月27日に登録がなされたものである。
3.請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至同第143号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)両商標より生ずる称呼についてみるに、まず本件商標からは「ニューエラ」の称呼が生ずるのに対し、引用各商標からは「ウエラ」の称呼が生じるものである。
ところが、本件商標より生ずる「ニューエラ」の実際の称呼にあっては、前半「ニュー」の長音における母音が「ウ」である関係上、後半「エラ」に続けて称呼された場合、前記母音「ウ」が後半「エラ」に強く影響を及ぼし、連音現象を生じ、実質上「ニューウエラ」と同等に発音され、聴取される称呼が生ずるのもである。この現象は称呼のスピードに関係なく必然的に生ずるものである。
ところで、前半「ニュー」は単に「新しい」の意味を有し、商品の品質が新しいことを表示する言葉として他の語に冠して普通に使用されることはよく知られており、取引者、需要者は「ニュー」の文字に接した場合のみならず、「ニュー」の称呼に接した場合にあっても、当該商品が新しい商品であることを表わす品質表示ないし品質を誇称するものと容易に認識理解し、「ニューウエラ」のごとく聴取される称呼に接すれば、格別の識別力を有しない「ニュー」の部分とそれ以外の「ウエラ」の部分に軽重差を持って認識するは極めて自然であり、特に、後述の通り「ウエラ」商標が著名となるに至っている化粧品等(殊に、ヘアケア化粧品)の分野において電話や口頭など称呼を中心とした商取引の現場でこの様な称呼に接した場合は、「ウエラ」の称呼が一層強く印象に残り、「ニューウエラ」の実際称呼のみならば、単に「ウエラ」の称呼によっても認識される蓋然性は極めて高いものであるから、これより単に「ウエラ」の称呼をも生ずるのもである。
更に、「ウエラ」の実際称呼は、早く発音すればするほど「エラ」の称呼と区別がつかなくなり、「エラ」と「ウエラ」の称呼自体も近似の関係を有する紛らわしいものである。
したがって、本件商標は、「ウエラ」の称呼が生ずること明らかな引用各商標と称呼上類似するものである。
両商標の指定商品が抵触すること明らかである。
したがって、本件商標と引用各商標とは、「ウエラ」の称呼認識を一にし、その指定商品も抵触すること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録できないものである。
(2)請求人会社は、「WELLA A.G.」と称し、ドイツ連邦共和国ダルムシュタットに本店を有し、世界屈指の総合ヘアケアメーカーとして世界的に知られているものである。
請求人会社では、世界共通の「WELLA」の文字と女性のプロフィールシルエットが基本商標として使用され、同社のハウスマークとして認識されると共に我国では片仮名表示として「ウエラ」の文字が使用され、「WELLA」の文字と共に同社の商標として著名となるに至っているものである。
請求人会社は、頭髪用化粧品及び同調整品、美容理容機械器具、美容理容院インテリア資材、調度品等の総合ヘアケア製品及び機器資材の製造販売並びに美容理容技術指導及び美容院経営指導を業とするものであり、現在世界140ヶ国に拠点を有し、1978年以降は常に世界のヘアケア業界のトップにランキングされている世界屈指の総合ヘアケア製品のメーカーである。
前記「WELLA」及び「ウエラ」が請求人の著名な商号及び商標であることは被請求人も本件商標の原審における異議事件について提出の昭和59年2月22日付け異議答弁書において自認する通りである。
「WELLA」の商標は、ドイツを皮切りに着実に国際的著名商標としての地位を確立し、我国においてもその合弁会社であるファインケア株式会社(旧ファインコスメティック株式会社)による精力的な販売活動、宣伝活動、教育活動、技術革新の結果、今日では「WELLA」「ウエラ」といえば直ちに請求人会社及び同系列会社ならびにその業務に係る商品と営業が想起されるほど著名なものとなっているものである。
ところで、本件商標は、「ニューエラ」の文字よりなるものであるが、その実質的称呼は「ニューウエラ」と同等に称呼され、かつ聴取される処、「ニュー」の部分は前述の通り単に商品の品質を表わすものと容易に理解され、自他商品の識別機能を有しないものであるから、取引者、需要者は前記請求人の著名商標たる「ウエラ」の称呼を聴取することによって、請求人の業務に係る商品であるかのごとく認識する蓋然性が極めて高く、また全体として「ニューウエラ」の称呼聴取によって「新しいウエラ」の商品、すなわち、請求人会社たる「ウエラ」の新製品であるか、又は、請求人会社の関係する新会社の取扱いに係る商品であるかのごとく誤って認識する蓋然性が極めて高いものである。特にこの聞き違いは電話等の称呼による取引上顕著に生ずるおそれがある。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、該当商品は、あたかも請求人会社もしくはウエラグループと呼ばれる請求人会社の系列会社等の業務に係る新商品(ウエラ製品)であるかのごとく、取引者、需要者において商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し登録できないものである。
4.被請求人は、結論掲記の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
(1)請求人は、『本件商標より生ずる「ニューエラ」の実際の称呼にあたっては、前半「ニュー」の長音における母音が「ウ」である関係上、連音現象を生じ、かかる称呼は、実質上「ニューウエラ」と同等に発音され、聴取されるから、本件商標の称呼は、引用各商標の称呼「ウエラ」に類似する。』と主張する。
しかしながら、本件商標は、その片仮名文字「ニューエラ」に従って、「ニューエラ」又は「エラ」と明瞭に称呼されるというべきであって、請求人が主張されるように、本件商標が、「ニューウエラ」又は「ウエラ」と称呼されることは、現実にはあり得ないことである。
すなわち、本件商標の称呼である「ニューエラ」の前半「ニュー」の長音における母音が「ウ」であるとしても、かかる母音が、本件商標の称呼中、「ニュー」の音の後で、独立の単音を構成するものではない。「ニューウエラ」と発音するためには、「ニュー」と「エラ」の間に「ウ」という独立した母音の発声形態をとる必要があるが、本件商標の片仮名文字が「ニューエラ」と表わされているにもかかわらず、本件商標を、上記のような「ウ」の音を中間に加えて「ニューウエラ」と称呼する必然性は全くない。むしろ、本件商標の片仮名文字より生じる「ニューエラ」の称呼は、「ニュー」の部分が長音を伴うため、「ニュ」と「エラ」の間に段落が置かれ、かかる称呼の後半部は、前半部の音の影響をうけることなく「エラ」と明瞭に発音されるというべきである。
したがって、本件商標から生ずる称呼は、「ニューエラ」又は「エラ」である。
ここで本件商標の称呼である「ニューエラ」又は「エラ」と引用各商標の称呼である「ウエラ」を比較すると、「ウエラ」の称呼の語頭において明瞭に発音される母音「ウ」の存在の故に、「ニューエラ」又は「エラ」と「ウエラ」は、容易に区別できる。
それ故、本件商標と引用各商標は、称呼において何ら類似するものではない。また、これらの商標が外観、観念上、非類似であることも明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)上述の通り、本件商標と請求人の商標「WELLA」及び「ウエラ」は、混同のおそれのない非類似の商標といえる。
さらに、請求人が主張されるように、「WELLA」及び「ウエラ」が著名な商標であるならば、需要者、取引者は、請求人の商標「WELLA」及び「ウエラ」を明確に認識・記憶しているといえるはずであり、これを、本件商標の称呼である「ニューエラ」又は「エラ」と聴き誤るおそれは全くないというべきである。
したがって、本件商標が指定商品に使用されても、その商品が請求人に係る商品であると誤認されるおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
5.請求人は、被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。
「ニューエラ」の実際の称呼においては、前半の母音が後半に強い影響を及ぼし、その後半において「ウエラ」と聴取される称呼を自然に発生せしめるものである。
すなわち、実際の発音をみれば明らかな通り
れ、前者の前半「ユ〔ju〕」に含まれる母音〔u〕の長音化により、〔u〕は連続して後半
(ウエラ)と聴取される称呼が生ずるものであって、被請求人は、ここに人工的に「ウ」の独立音付加しなければ「ウエラ」と称呼されないと主張するが、この主張は片仮名表記のみから導いた見かけの差であって実質称呼に依らないものであるから理由がない。
また、被請求人は、前記長音によって段落を生じ、前半「ニュ」と後半「エラ」は影響し合うことがないとも主張する。
しかし、長音を含まない「ニュ・エラ」と「ニューエラ」の発音とを比較してみるとよく分かる通り、「ニューエラ」における長音は、前述の如く「ユ」の音が自然に生成する〔u〕の母音を持続強調して、後半「エラ」に更に強い影響を与えている事は明らかであり、決して長音によって段落など生ずべき余地はなく、長音により後半が影響を受けることがないとの主張も理由がない。
さらに、被請求人は、本件商標より生ずる「エラ」の称呼と引用各商標より生ずる「ウエラ」の称呼についても、「ウ」の音によって区別される
アクセントを置いて発音されるため、後者が後高に称呼され、「ウ」は弱く逆にアクセントのある「エラ」の部分が強く印象付けられ、両者は実際称呼において「エラ」の聴感において酷似し互いに紛らわしいものである。
したがって、「エラ」の称呼も実際称呼においては「ウエラ」と類似するものである。
本件商標は引用各商標と前述の通り実際の称呼において称呼上類似するばかりでなく、本件商標
ハウスマーク「ウエラ」の新製品ないし「ウエラの新会社の製品を思わせる「New Wella/ニューウエラ」を認識せしめる蓋然性が極めて高いものであるから、かかる商標がその指定商品について使用された場合、該商品は取引者、需要者において請求人の業務にかかる商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
6.被請求人は、請求人の弁駁に対する答弁を次のように述べた。
請求人は、本件商標「ニューエラ」の称呼の特定に際して「ユ」〔ju〕の単一音について、〔u〕の音を、〔j〕の音から無理に分離・抽出して、これを、後半部の「エラ」の音に強引に結びつけようとしているきらいがあり、このような称呼は、到底、本件商標の自然的称呼ということができない。すなわち、よほど作為的、意識的に発音されないかぎり、請求人が主張されるように、本件商標が「ニューウエラ」と同等に発音、聴取されることなどあり得ない。
したがって、本件商標「ニューエラ」は、引用各商標の「ウエラ(WELLA)」と称呼上類似するものではない。
また、引用各商標より生じる称呼「ウエラ」と、本件商標から生じる称呼の1つである「エラ」は、いずれも3音又は2音という極めて短い構成からなり、聴覚上重要な影響を与える語頭において「ウ」の音の有無という顕著な相違があるから、両称呼は容易に区別できるものである。
さらに、本件商標の「ニューエラ」は、英文字「NEW ERA」の音訳表示であるから、本件商標は、「新しい時代」(「エラ」については「時代」)という特定の意味合いの認識の下に、発音、聴取されるものである。
したがって、需要者、取引者は、本件商標と、特定の意味を有しないと考えられる引用各商標の「WELLA」又は「ウエラ」とを、容易に区別して発音し、聴取するというべきである。また、本件商標は、「新しい時代」と観念されるものであるから、「ニュー(NEW)エラ(ERA)」と明確に発音、聴取され、「ニューウエラ」のような本来の語義を損なうような称呼は生じ得ないものである。
最後に、被請求人は、世界各国で「ERA」に関する商標をその製品に使用しているが、他国においては、かかる商標の使用に際して、請求人の商標との間で問題を生じたことはなく、何故に我国においてのみ請求人が商標の類似性を争うのか納得のいかないところである。上述のように、他国では、本件商標と引用各商標とは、出所の混同を生じることなく共存しており、我国においてのみ、出所の混同を生じる格別の事情があるとも考えられない。したがって、かかる事情からも両商標は、出所の混同を生じるおそれのない非類似の商標といえる。
7.よって、本件商標と引用各商標との類否について判断するに、本件商標は、その構成前記のとおり「ニューエラ」の文字よりなるところ、請求人は、「本件商標より生ずる「ニューエラ」の実際の称呼にあっては、前半「ニュー」の長音における母音が「ウ」である関係上、後半「エラ」に続けて称呼された場合、前記母音「ウ」が後半「エラ」に強く影響を及ぼし、連音現象を生じ、実質上「ニューウエラ」と同等に発音され、聴取される称呼が生じるのもである。......「ニューウエラ」の実際称呼のみならば、単に「ウエラ」の称呼によっても認識される蓋然性は極めて高いものであるから、これより単に「ウエラ」の称呼をも生ずるのもである。』旨主張しているが、本件商標「ニューエラ」を一連に称呼するときは、請求人の主張の如く聴取される場合があるとしても、本件商標の前半部の「ニュー」の文字が商品の品質を表示するものとして省略され、後半部の文字より生ずる称呼をもって取引される場合には「ウエラ」と称呼されるのではなく、前記の事情に拘らず「エラ」の文字に相応して「エラ」と称呼され聴取されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ニューエラ」の一連の称呼を生ずるほか、前記認定どおり「エラ」の文字に相応して「エラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、その構成前記のとおりであって、該構成に相応していずれも「ウエラ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ニューエラ」及び「エラ」と引用各商標より生ずる「ウエラ」の両称呼を比較するに、まず、「ニューエラ」の称呼と「ウエラ」の称呼とは、構成音数の顕著な差異により、称呼上充分に聴別し得るものである。
つぎに、「エラ」の称呼と「ウエラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ウ」の音の有無の差異を有するものであり、しかも、両称呼は、わずか2音と3音という短い音構成よりなるものであるから、この「ウ」の音の有無の差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものであって、本件商標より生ずる「エラ」及び引用各商標より生ずる「ウエラ」の両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用各商標とは、前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはなく、更に、引用各商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものといえるから、観念においても比較すべくもない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しないものといわざるを得ない。
つぎに、請求人は、『世界共通の「WELLA」の文字と女性のプロフィールシルエットが基本商標として使用され、同社のハウスマークとして認識されると共に我国では片仮名表示として「ウエラ」の文字が使用され、「WELLA」の文字と共に同社の商標として著名となるに至っているものである。......したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、......取引者、需要者において商品の出所について混同を生ずるおそれがある。』旨主張しているので、この点についてみるに、該「WELLA」及び「ウエラ」の各商標が「総合ヘアケア製品」に使用され、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の出願時において需要者間に広く認識されていたことは請求人の提出に係る証拠により認められるとしても、本件商標は、前記のとおり引用A、B、C、D、E商標とは明らかに区別し得る別異のものであって、該「WELLA]及び「ウエラ」の各商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるものとすべき格別の事情も見出し得ないから、被請求人が本件商標をその指定商品に使用する場合、他人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものということができないから、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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