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Trademark Appeal Case

バンド名の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23617(T2008−23617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESCOLTA」の欧文字と「エスコルタ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年5月9日提出の手続補正書並びに当審における同21年6月11日提出の手続補正書において、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関連においては、結城安浩をリーダーとする4人の男性コーラスグループ『ESCOLTA(エスコルタ)』を表すものと認識させる『ESCOLTA』『エスコルタ』の文字よりなるものものであるから、これをその指定商品中、『前記のコーラスグループに関する事項を内容とするレコード・電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル・映写フィルム・スライドフィルム・インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ESCOLTA」の欧文字と「エスコルタ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、これが結城安浩をリーダーとする4人の男性コーラスグループ名であるとしても、原審説示のように、本願指定商品中の「レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」との関係において、直ちに商品の内容を表示するものとまではいえないというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「ESCOLTA」及び「エスコルタ」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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