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Trademark Appeal Case

称呼と数字の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19751(T2008−19751/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZEROワン」の文字を標準文字で表してなり、第21類「ペットのトイレット用糞尿処理シート」を指定商品として、平成19年7月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4270497号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年3月25日登録出願、第20類「家具、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)、座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)、錠(電気式又は金属製のものを除く。)、木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器、葬祭用具、荷役用パレット(金属製のものを除く。)、養蜂用巣箱、愛玩動物用ベッド、犬小屋、うちわ、買物かご、額縁、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)、工具箱(金属製のものを除く。)、小鳥用巣箱、ししゅう用枠、植物の茎支持具、食品見本模型、人工池、すだれ、ストロー、スリーピングバック、せんす、洗濯挟み、装飾用ビーズカーテン、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)、つい立て、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、旗ざお、ハンガーボード、びょうぶ、ベンチ、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)、盆(金属製のものを除く。)、マネキン人形、麦わらさなだ、木製又はプラスチック製の立て看板、郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)、揺りかご、洋服飾り型類、理髪用いす、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、あし、い、おにがや、きょう木、しだ、すげ、すさ、竹、竹皮、つる、とう、麦わら、木皮、わら、きば、鯨のひげ、甲殻、さんご、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

(2)登録第4356635号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月25日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用各商標の類否について

本願商標は、前記1のとおり「ZEROワン」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ゼロワン」の称呼を生ずるものである。

そして、前半部分の「ZERO」の文字部分は、数字の「0」を表す英単語であることを、後半部分の「ワン」は、数字の「1」の英単語「ONE」の表音であるとをそれぞれ容易に理解、認識するものであるが、これらを組み合わせた「ZEROワン」の語が特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているとはいえないから、本願商標は一種の造語からなるものとみるのが相当である。

他方、引用各商標は、前記2のとおり「0」と「1」の数字とその間に「/」の記号を配した「0/1」と、「ゼロワン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該片仮名文字部分は、「0/1」の部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと認識し得るものとみることができるから、引用各商標は、その構成各文字に相応して「ゼロワン」の称呼が生ずるものである。

そして、構成中の「0」と「1」の部分は、数字の「0」と「1」を容易に理解、認識するものではあるものの、「/」を加えた「0/1」の部分が特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているともいえないから、引用各商標は一種の造語からなるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標と引用各商標とは、外観においては前記のとおり相違するものであるとしても、称呼においては、「ゼロワン」の称呼を同じくするものであって、かつ、観念においては、互いに造語であって比較することができないものの、看者をして、それぞれ「0」と「1」の数字を容易に理解、認識するという共通点を有するものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標とは、これらを同一又は類似の商品に使用した場合、時と処を異にする取引の実際にあっては、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、本願商標は、引用各商標に類似する商標であると判断すべきものである。

(2)本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品との類否について

商標法第4条第1項第11号における商品の類否とは、対比されるべき両商品に同一又は類似の商標を付して取引においた場合に、需要者をして商品について出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかによって判断されるべきであり、このことは、「指定商品が類似のものであるかどうかは・・・商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商標は商標法・・・にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。」(昭和33年(オ)第1104号判決 昭和36年6月27日判決言渡)との最高裁判所の判決においても示されているところである。

そこで、この観点から本願商標と引用各商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「ペットのトイレット用糞尿処理シート」と引用商標1の指定商品に含まれる商品「愛玩動物用ベッド」「犬小屋」「小鳥用巣箱」、及び引用商標2の指定商品に含まれる商品「犬笛」とは、愛玩動物用(いわゆる犬猫、鳥等のペット用)の商品という用途を共通にするものである。

また、これらの商品は、いずれもペット用品を取り扱うペットショップや量販店のペットコーナーにおいて取り扱われるものであり、インターネット上においてもペット用品を取り扱うオンラインショップによって取り扱われているものであるから、その販売場所を共通にしているものである。そして、このことは以下のインターネット情報からも伺えるところである。

(ア)「ペット用品・フードの総合サイトのペット堂本舗」のウェブページにおいて、「ペットのトイレット用糞尿処理シート」とともに「愛玩動物用ベッド」及び「犬笛」がそれぞれ販売されている。

(http://petdou.petcart.jp/page/page2/original_sheets.html)

(http://petdou.petcart.jp/item/15802.html)

(http://petdou.petcart.jp/item/10686.html)

(イ)「ペットの専門店コジマのコジマ通信販売オンライン」のウェブページにおいて、「ペットのトイレット用糞尿処理シート」とともに「愛玩動物用ベッド」及び「犬小屋」がそれぞれ販売されている。

(http://pet-shop.jp/goods/list/pet/_/gid=011300)

(http://pet-shop.jp/goods/list/pet/_/gid=011800)

(http://pet-shop.jp/goods/list/pet/_/gid=011000)

(ウ)「ペット屋さん.com」において、「文鳥用巣箱」ともに「うさぎ、小動物用のトイレット用糞尿処理シート」がそれぞれ販売されている。

(http://www.petyasan.com/photono/2734.html)

(http://www.petyasan.com/photono/SD93.html)

そうとすると、引用各商標と類似する本願商標をその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は引用各商標の指定商品に含まれる「愛玩動物用ベッド」「犬小屋」「小鳥用巣箱」又は「犬笛」の販売者が「ペットのトイレット用糞尿処理シート」を販売しているか又は取り扱っているかのような印象を受けて、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるといえる。

したがって、これらの商品は類似する商品というべきものであり、結局、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品中の上記商品とは類似の商品であると判断するのが相当である。

(3)請求人の主張について

(ア)請求人(出願人)は、本願商標の指定商品の「ペットのトイレット用糞尿処理シート」が愛玩動物の排泄物の処理のためにのみ用いられるものである一方、引用商標1の指定商品「愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱」は愛玩動物が快適に生活できるようにするための商品で、また引用商標2の指定商品「犬笛」は犬の訓練等において犬を呼ぶのに用いられるものであるから、両者はその用途を異にする旨主張する。

しかしながら、上記の商品はいずれも需要者がペット用として、ペットのために購入する商品であるから、その用途を共通にするものであり、請求人の主張は採用することができない。

(イ)請求人は、「ペットのトイレット用糞尿処理シート」がドラッグストアでも販売されてきている一方、引用各商標の該指定商品がドラッグストアで取り扱われている実情はないから、その流通経路を異にする旨主張する。

確かに、近年ペットのトイレット用糞尿処理シートがドラッグストアにおいて販売されている事実が認められるものの、ペット用品店や量販店において取り扱われていないなら格別、該商品は、ドラッグストアのみならず、引用各商標の該指定商品と同様にペット用品店や量販店のペットコーナー等で取り扱われいていること明らかであるから、前記のとおり、流通経路を同じくする場合があるというべきであり、請求人の主張は採用することはできない。

(ウ)請求人は、対比される商品の「販売部門が一致するか否か」の判断においては、同一の売場で取り扱われているか否かで判断されるべきであって、本願商標の指定商品も引用各商標の該指定商品も「トイレタリー・衛生用品」「生活用品」「しつけ用品」等のグルーピングをした上で、各販売コーナーにて各商品が取り扱われるから、これらの商品が販売部門を同一にするとはいえない旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品である「ペットのトイレット用糞尿処理シート」の一般の需要者において、ペット用品を販売している店舗に出向き、購入目的のペット用品を品定めする際、該シートに限らず、同じ店舗の別のコーナーに販売目的で展示してある他のペット用品、例えば愛玩動物用ベッド、犬小屋等も品定めすることが一般に行われていることはいうまでもないことである。

さらに、前記(2)(イ)のインターネット情報においても伺い知ることができるとおり、インターネットでの通信販売を行うサイトにおいては、商品毎のグルーピングに加え、例えば「セール品」「おすすめグッズ」「先月の売れ筋ランキング」のように、様々な種類の商品を一同に集めて販売することも一般に行われており、またペット用品店の店頭等においても同様の販売方法がとられていることは明らかなものといえる。

そうすると、当該需要者は同一又は類似の商標が付してあるペット商品をみた場合、生産部門、原材料及び品質が相違し、かつ、完成品と部品との関係にはないとしても、その商品の製造者又は販売者が同じである、即ち同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは十分にあり得るというべきである。

したがって、請求人の前記主張は採用することができない。

(4)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標1及び2とは互いに類似の商標であ

って、かつ、本願商標の指定商品は引用商標1及び2の指定商品に含まれる「愛玩動物用ベッド」「犬小屋」「小鳥用巣箱」及び「犬笛」と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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