結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26759(T2008−26759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「A−CACHE」の文字と「エーキャッシュ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『A−CACHE』の文字と、その表音と認められる『エーキャッシュ』の文字を二段書きしてなるところ、その構成中『A』の文字は、商品の品番、型式及び役務の種別などを表すための記号、符号として、一般に採択・使用されている欧文字一字の一類型と認められ、また、その構成中『CACHE(キャッシュ)』の文字は、本願指定商品・指定役務を取り扱う業界において、『データへの高速アクセスを可能にするために、使用頻度の高いデータを一時的に保管して再利用する仕組み(機能)』を指称する語として普通に使用されているものであり、いずれの部分も自他商品・自他役務の識別力を有さないものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品・指定役務に使用しても、全体として、『A記号のキャッシュ機能を備えた商品又はそれに係る役務』ほどの意味合いを認識させるにとどまるというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品、役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「A−CACHE」の文字と「エーキャッシュ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の欧文字部分は、「A」と「CACHE」とを、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで連結して表され、また、その下段には上段の欧文字の読みを表したと認められる「エーキャッシュ」の片仮名文字を、上段の欧文字と長さを揃えて一体的にまとまりよく表され、しかも、その構成文字より生ずると認められる「エーキャッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中「A」の文字が、商品及び役務の品番・規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されるローマ文字1字で、「CACHE」「キャッシュ」の文字が「データを一時的に保管して再利用する仕組み(機能)」などを意味する語であるとしても、前記のとおり一体的な構成からなる本願商標は、殊更、「A」の文字部分を分離して、該文字部分を記号、符号として直ちに認識するものとはいい難く、また、本願商標全体として、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものともいい得ないから、むしろ、一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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