結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3085(T2009−3085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SELF DOCTOR」の欧文字及び「セルフドクター」の片仮名文字とを二段に書してなり、第44類「美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,健康診断,栄養の指導,健康管理・ダイエット・医業・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,美容・健康管理・ダイエット・医療機関・医療に関する相談・指導・助言及びこれらに関する情報の提供,医療情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,カイロプラクティック・きゅう・はり・リフレクソロジーに関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,介護に関する情報の提供」を指定役務として、平成19年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4555819号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の登録申請が平成21年5月26日に受け付けられ、移転登録がなされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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