結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4441(T2009−4441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCULPTURE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月24日付けの手続補正書により、第3類「香水類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SCULPTURE』の文字を書してなるところ、該文字の表音『スカルプチュア』の文字が、『アクリルパウダーとアクリルキッドを使って、自爪に延長して作り出す人工爪』を意味する語として知られているから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『人工爪作成用接着剤除去剤,爪用化粧品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SCULPTURE」の文字を書してなるところ、たとえ、該文字が「人工爪」の意味を有する語であるとしても、当審において補正された指定商品「香水類」との関係においては、特定の商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「SCULPTURE」の文字が、香水類を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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