結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8667(T2009−8667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニッコー」の片仮名文字と「NIKKO」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成19年4月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年6月17日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4497666号商標(以下「引用商標」という。)は、「日航」の文字を標準文字で表してなり、平成12年5月19日に登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ニッコー」の片仮名文字と「NIKKO」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ニッコー」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標と認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「日航」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ニッコウ」の称呼を生ずるものであり、また、日本の代表的な航空会社である「日本航空株式会社」の略称(「日本語大辞典」講談社発行)としての観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ニッコー」の称呼と引用商標から生ずる「ニッコウ」の称呼を比較すると、両者は、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差異を有するにすぎず、しかも、該「ウ」の音はその前に位置する「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれがあるほどに近似するものである。
しかしながら、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上、区別し得る差異を有するものであり、さらに、引用商標は、株式会社日本航空インターナショナルが、航空機による輸送等に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識された著名な商標と認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似する場合があるとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、称呼、観念及び外観を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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