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Trademark Appeal Case

距離表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17428(T2008−17428/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第41類「ゴルフ興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成18年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、3桁の数字「221」を赤色で書し、その右隣に、長さを表す単位「yard」の複数形である「yards」の文字を小さく書してなるところ、全体として普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表したものと認められるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、単に距離の一つを表したものと理解させるにすぎず、需要者が何人かの役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、3桁の数字「221」を赤色で顕著に書し、その右側に、長さを表す単位「yard」の複数形である「yards」の文字を小さく書してなるところ、その構成文字全体からは、「221ヤード」という一つの距離を表したものと認識させることがあるとしても、その指定役務との関係においては、「221yards」の文字が、直ちに特定の意味合いをもった距離である等の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして、理解されるとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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