結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32407(T2008−32407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,知的財産権に関する事業の調査,知的財産権に関する事業に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の検索代行」及び第42類「受託による商品の研究・開発に関する情報の提供,合成樹脂及び電子部品に関する試験・分析,環境測定分析,化学に関する分析・研究及びこれに関するコンサルティング・情報の提供」を指定役務として、平成19年8月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SBR』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5067896号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であり、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その中心部分に太字で、白抜きされた欧文字「B」と思しき文字を描き、その「B」の文字の構成上部の太線を、左右に延長し、その太線を連続して左側には、S字状に、右側には、R字状に描き、さらに、S字状の上部の半楕円部分及びR字状の上部の半楕円部分に横縞模様を施してなるものである。
しかして、本願商標は、白抜きの「B」と思しき文字を中心に、S字状の太線を左側に、R字状の太線を右側に、それぞれ黒色の太線で左右バランスよく配され、しかも、S字状の太線とR字状の太線の上部が隙間なく、つながっているところから、全体的として一体的な構成よりなるものとして把握し、認識されるものというのが相当である。
さらに、S字状及びR字状の上部の半楕円形部分に横縞模様を施し、その横縞模様に接する「B」と思しき文字の縦線部分に黒色の太線がないところからすれば、本願商標からは、直ちに、特定の文字を認識させるとはいい難い。
そうとすると、本願商標は、欧文字「S」「B」「R」の文字よりなるものと認識しなければならない特段の事情は認められず、構成全体として、一種の図形よりなるものと理解、認識されるものというべきであり、本願商標は、特定の称呼を生じないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「SBR」の欧文字を書してなり、該文字より、「エスビーアール」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
そして、本願商標は、特定の称呼を生ずるものとは認められないから、両商標は、称呼上、比較すべくもない。
さらに、両商標は、共に特定の観念を有しないものであり、観念においても比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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