結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35375号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件無効審判事件に係る登録第4109017号の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、件外平成10年異議第91125号の商標登録異議の申し立てによって、平成11年1月18日にその登録を取り消すべき旨の決定がなされ、同年3月5日にその決定が確定し、その抹消の登録が同年5月26日にされていることを確認することができた。
しかして、本件無効審判の請求は、上記取消決定の確定により、商標法第43条の3第3項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる商標権に対するものである。
してみれば、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、不適法な審判の請求として、却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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