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Trademark Appeal Case

指定商品の補正と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−12258(T2008−12258/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PrincessMini」の欧文字と「プリンセスミニ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については当審における平成20年6月24日付け及び平成21年5月25日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第676133号商標、登録第980187号商標、登録第1059366号商標、登録第1067477号商標、登録第1067478号商標、登録第1140487号商標、登録第1258343号商標、登録第1258344号商標、登録第2390358号商標、登録第2429827号商標、登録第2498674号商標、登録第2498675号商標、登録第3346192号商標、登録第3346193号(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。

そうとすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

なお、本願の拒絶の理由に引用していた商標登録出願2004−67380号、商標登録出願2005−14146号及び国際商標登録第781422号に係る国際商標登録出願との関係においても、前記1のとおり補正された結果、これらの商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、本願商標の指定商品は、これらの商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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