結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650058(T2007−650058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOTTING HILL DESIGN」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)9月14日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4318896号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デザイン21」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月12日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4545746号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DESIGN 21」の文字を標準文字で書してなり、平成13年1月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。
(3)登録第4798656号商標(以下「引用商標3」という。)は、「NOTTING HILL」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月30日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標3について
引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成20年10月15日にされたことにより、本願商標の請求人(出願人)と引用商標3の商標権者は同一人になったものであるから、拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
本願商標は上記のとおり「NOTTING HILL DESIGN」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「ノッティングヒルデザイン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることから、その構成文字に相応して「ノッティングヒルデザイン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
一方、引用商標1及び引用商標2は上記のとおりそれぞれ「デザイン21」及び「DESIGN 21」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「デザインニジュウイチ」又は「デザイン」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本商標から生ずる「ノッティングヒルデザイン」の称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる「デザインニジュウイチ」又は「デザイン」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。そして、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても何ら相紛れるところのない、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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