結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650099(T2007−650099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPG」の欧文字を横書きにしてなり、第35類「Promoting hotel,resort and vacation services though a rewards incentive program;tracking and monitoring incentive awards program for members.」を指定役務として、2005年7月18日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年1月18日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2008年6月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Promoting hotels and resorts in the nature of issuing,clearing and managing rewards incentive points;business management for incentive awards users of hotels and resorts.」に限定されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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