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結論

勝訴(請求認容)

商標「水花火」と「羊羹、その他本類に属する商品」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第35334号)

審判番号
平成11年審判第35334号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「水花火」引用商標「羊羹、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第35334号・不服)は、本件商標「水花火」と引用商標「羊羹、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4202397号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4202397号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4202397号商標(以下、「本件商標」という。)は、「水花火」の文字を書してなり、平成8年12月26日に登録出願、第30類「菓子及びパン、コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、酒かす」を指定商品として、平成10年10月23日に登録されたものである。

2引用商標

請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第420755号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第43類「羊羹、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和26年10月8日に登録出願され、同28年2月3日に登録、その後、同48年10月30日、同58年5月20日及び平成5年1月28日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」についてはその登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、添付書類として第1乃至同第6を提出した。

(1)請求の利益について

請求人は、被請求人が商品「菓子」に商標「水花火」を使用しているのを発見したので、平成11年6月8日付内容証明便による通知書(甲第3号)を被請求人に送付したところ、被請求人から平成11年6月18日付内容証明便による回答書(甲第4号)を受けた。

この被請求人からの回答書は、被請求人は本件商標を所有しているから、商品「菓子」に商標「水花火」を使用しても、請求人所有の引用商標の侵害行為は構成しないとの内容であった。

よつて、本件商標は、請求人の引用商標の権利範囲が不当に狭められており、請求人は本件無効審判請求をする利害関係を有する。

(2)商標の類似について

本件商標と引用商標とは、外観において若干の相違があるものの、称呼・観念は共に同一である。

引用商標は草書体であるが、これを「水花火」と認識す

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼・観念を共通にし、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるから、類似商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により登録は無効とされるべきである。

3被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁をしていない。

4当審の判断

本件商標は、「水花火」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ミズハナビ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおりであるところ、これは、ありふれた縦長長方形内に「水花火」の文字を配してなるものと容易に看取されるものである。

そして、引用商標は、その構成中の「水花火」の文字に相応して「ミズハナビ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ミズハナビ」の称呼を共通にする称呼上、類似する商標と認められる。

そして、本件商標の指定商品中の「菓子及びパン」は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」は引用商標の指定商品と抵触しているものであるから、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とする。

よって、結論のとおり審決する。

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