結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35334号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本件商標
本件登録第4202397号商標(以下、「本件商標」という。)は、「水花火」の文字を書してなり、平成8年12月26日に登録出願、第30類「菓子及びパン、コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、酒かす」を指定商品として、平成10年10月23日に登録されたものである。
2引用商標
請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第420755号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第43類「羊羹、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和26年10月8日に登録出願され、同28年2月3日に登録、その後、同48年10月30日、同58年5月20日及び平成5年1月28日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
3請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」についてはその登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、添付書類として第1乃至同第6を提出した。
(1)請求の利益について
請求人は、被請求人が商品「菓子」に商標「水花火」を使用しているのを発見したので、平成11年6月8日付内容証明便による通知書(甲第3号)を被請求人に送付したところ、被請求人から平成11年6月18日付内容証明便による回答書(甲第4号)を受けた。
この被請求人からの回答書は、被請求人は本件商標を所有しているから、商品「菓子」に商標「水花火」を使用しても、請求人所有の引用商標の侵害行為は構成しないとの内容であった。
よつて、本件商標は、請求人の引用商標の権利範囲が不当に狭められており、請求人は本件無効審判請求をする利害関係を有する。
(2)商標の類似について
本件商標と引用商標とは、外観において若干の相違があるものの、称呼・観念は共に同一である。
引用商標は草書体であるが、これを「水花火」と認識す
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼・観念を共通にし、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるから、類似商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により登録は無効とされるべきである。
3被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁をしていない。
4当審の判断
本件商標は、「水花火」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ミズハナビ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別紙に表示したとおりであるところ、これは、ありふれた縦長長方形内に「水花火」の文字を配してなるものと容易に看取されるものである。
そして、引用商標は、その構成中の「水花火」の文字に相応して「ミズハナビ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ミズハナビ」の称呼を共通にする称呼上、類似する商標と認められる。
そして、本件商標の指定商品中の「菓子及びパン」は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」は引用商標の指定商品と抵触しているものであるから、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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