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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650009(T2008−650009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第16類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年11月18日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年12月28日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、原審において、平成19年1月15日付け手続補正書の提出及び当審において、2009年1月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Computer hardware and software for controlling the operation and the flight of aircrafts and helicopters;electric and electronic apparatus for planes and helicopters.」、第12類「Planes,helicopters.」及び第16類「Paper,cardboard and products in these materials not included in other classes,namely,envelopes,files,folders,binders,bags and boxes of paper or cardboard;books and printed matter,brochures and leaflets,flight textbooks.」に限定され、第25類に属する指定商品については、すべて削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4308059号商標及び別掲3に示すとおりの構成よりなる登録第4613755号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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