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Trademark Appeal Case

菓子の名称の記述性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650058(T2008−650058/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MACALON」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第30類に属する商品を指定商品として、2005年(平成17年)6月7日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月2日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、原審における平成19年2月1日付けの手続補正書及び2008年(平成20年)6月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,artificial coffee;cereal preparations,pizzas,sandwiches,pasta,honey,treacle syrup;yeast,baking−powder;salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice for refreshment;beverages made with coffee,tea,cocoa or chocolate.」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MACALON』の文字を書してなるところ、これよりは菓子の『マカロン』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、菓子の『マカロン』に使用したときは商品の品質を表示するにすぎないため、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。また、前記商品以外の『bread,bread rolls,pastry and confectionery,biscuits,brioches,cakes,tarts,petits fours,sugar confectionery;edible ices;』に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められるため、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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