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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「菓子の名称の記述性と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650058(T2008−650058/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650058(T2008−650058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
菓子の名称の記述性と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650058(T2008−650058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「菓子の名称の記述性と誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MACALON」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第30類に属する商品を指定商品として、2005年(平成17年)6月7日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月2日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、原審における平成19年2月1日付けの手続補正書及び2008年(平成20年)6月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,artificial coffee;cereal preparations,pizzas,sandwiches,pasta,honey,treacle syrup;yeast,baking−powder;salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice for refreshment;beverages made with coffee,tea,cocoa or chocolate.」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MACALON』の文字を書してなるところ、これよりは菓子の『マカロン』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、菓子の『マカロン』に使用したときは商品の品質を表示するにすぎないため、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。また、前記商品以外の『bread,bread rolls,pastry and confectionery,biscuits,brioches,cakes,tarts,petits fours,sugar confectionery;edible ices;』に使用するときには、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められるため、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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