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Trademark Appeal Case

結合商標の要部と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650072(T2008−650072/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「Soaps,perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」を指定商品として、2006年3月3日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2006(平成18年)年8月11日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1964537号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FRANCO MOSCHINO」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年4月18日登録出願、第4類「化粧品、香料類、せつけん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年7月8日に存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第5021313号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FUNNY」の欧文字と「ファニー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年4月8日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成19年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年6月16日に存続期間満了により消滅し、同20年2月27日にその抹消の登録がなされている。

そこで、本願商標と引用商標2の類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおり、上部の濃い青色の色調が下部に向かって薄くなる縦長の長方形内の上部に「MOSCHINO」の白色の文字と、ややレタリングされた「Funny」と「!」の感嘆符の記号とを結合した「Funny!」の赤色の文字及び記号を二段に書してなり、また、これらの文字の下には大きさの異なる赤みを帯びたハート型の図形を配してなるものであるところ、文字の大きさ及び態様からして、「MOSCHINO」及び「Funny」の文字部分は、それぞれが看者の注意を引く構成よりなるものといえるものであって、特に「Funny」の文字部分は、特徴的な字体に加えて文字を際立たせる赤色で表されていることから、「Funny」の文字部分に着目した上で、これをもって取引に資する場合も少なくないものというべきである。

そして、「Funny」の文字が「おかしい、こっけいな、面白い」等(新グローバル英和辞典:株式会社三省堂)を意味する英語として親しまれた語であるから、該「Funny」の文字部分から「ファニー」の称呼及び「おかしい、こっけいな、面白い」等の観念を生じるものである。

他方、引用商標2は、「FUNNY」の欧文字と「ファニー」の片仮名文字よりなるところ、「FUNNY」の文字は、上記同様の意味を有するものであり、「ファニー」の片仮名文字は欧文字の称呼を特定したものと認められるから、該構成文字に相応して「ファニー」の称呼及び「おかしい、こっけいな、面白い」等の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標2は、外観については差異が認められるとしても、両者とも「ファニー」の称呼及び「おかしい、こっけいな、面白い」等の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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