結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650123(T2008−650123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JABCAP」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2006年11月2日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月12日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2008年7月29日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第36類「Financial affairs,namely financial advice,financial consulting,financial management and financing services;monetary affairs,namely acquisition and transfer of monetary claims,saving banks,services of financial analysis and research,financial information services and investment of funds」と限定されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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