結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650179(T2008−650179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICRONEWS」の欧文字を書してなり、第9類「Electronic and/or downloadable publications.」を指定商品として、2006年7月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)12月22日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MICRONEWS』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなり、その構成中『MICRO』は『マイクロ写真(フィルム)の、微小、微量』を、『NEWS』は『ニュース、報道、便り』等を意味することから、全体として『マイクロフィルム等に格納されたニュース』『微小のニュース』等の意味合いを看取させるものであり、市場において商品の品質として使用されている事実がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「MICRONEWS」の文字を一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるところ、本願商標を構成する「MICRO」の文字が、「微小な、非常に小さい、マイクロコンピュータの」等の意味を有し、「NEWS」の文字が「知らせ、報道、ニュース」等の意味を有する語であって、それぞれの語の意味をつなげて、全体として、原審で説示するような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味自体が漠然とした、抽象的なものであるから、本願指定商品との関係において、直ちに本願指定商品の品質等を直接的又は具体的に表わしたものということはできない。
また、原審において、本願商標が商品の品質として使用されている事実としてインターネット情報を2件挙げているが、現時点で確認できたのは1件のみであり、その件にしても「Micro News」の文字が使用されているものの、「BBC Micro News」としての使用であって、当該ウェブサイトについては、「BBC Microcomputers」により、自動的に「BBC news」の更新情報を読み取るサイトである旨記載されていることよりすれば、その使用例をもって、「Micro News」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして使用されているとは認められない。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできず、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして理解、把握されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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