結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650007(T2007−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Scent」の欧文字を横書きにしてなり、第8類「Razors and razor blades.」を指定商品として、2005年3月17日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年9月2日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、『cent』の欧文字を横書きにしてなる登録第3368732号商標(以下「引用商標」という。)と、「セント」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年1月30日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同年10月8日になされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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