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Trademark Appeal Case

引用商標の存続期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650007(T2007−650007/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Scent」の欧文字を横書きにしてなり、第8類「Razors and razor blades.」を指定商品として、2005年3月17日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年9月2日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『cent』の欧文字を横書きにしてなる登録第3368732号商標(以下「引用商標」という。)と、「セント」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年1月30日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が同年10月8日になされているものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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