sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650062(T2008−650062/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jolesse」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)11月15日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、2008年(平成20年)7月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations;sanitary preparations for medical purposes;medical products,namely injectable preparations in the form of gel for use in aesthetic dermatology.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。