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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650043(T2009−650043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「MATIKO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Footwear,namely sandals,boots,slippers,loafers,and shoes」を指定商品とし、2007年3月2日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月8日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4566397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の受付が平成21年3月27日にされているものである。

したがって、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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