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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一化による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650043(T2009−650043/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650043(T2009−650043/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一化による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650043(T2009−650043/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一化による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「MATIKO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Footwear,namely sandals,boots,slippers,loafers,and shoes」を指定商品とし、2007年3月2日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月8日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4566397号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の受付が平成21年3月27日にされているものである。

したがって、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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