結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2008−900334(T2008−900334/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5138399号商標(以下「本件商標」という。)は、「スキンミスト」の片仮名文字と「SkinMist」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年12月4日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,乳糖」を指定商品として、同20年6月6日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は第3類の指定商品について、取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
本件商標は、「SkinMist」を横書きに書してなるものであるから、第3類の指定商品「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛」中、「肌用の噴霧して使用する商品」に使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能を果たし得ない。
また、本件商標を上記商品以外の商品について使用する場合は、その商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、第3類の指定商品「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
当審において、平成21年2月17日付けで商標権者に対し通知した取消理由は次のとおりである。
本件商標は、上記のとおり、「SkinMist」の文字を書してなるところ、構成中の「Skin」の文字は「(人間の)皮膚, 肌」の意味を有し、「Mist」の文字が「霧のような[もや状の]もの、(香水・薬などの)噴霧(剤).」の意味を有するから、全体として「肌用の噴霧する商品」の意を容易に看取させるものである。
(ア)エキサイト株式会社のウェブサイトの「[メーカー] ニュー スキン ジャパン」の「180°(R)スキンミスト ペプチド配合の化粧水。」(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_30195.html)の見出しの下に「サッとスプレーするだけで必要な水分をしっかり補います。加水分解コメタンパクに含まれるペプチドが肌をふっくらやわらかく保ち、アルゲエキスやオウシュウヨモギエキスといった複数の成分が、肌を穏やかに優しくつつみます。 」と記載されている。
(イ)「アクアトゥルース株式会社」の「スプレー式化粧水『アクアトゥルース スキンミスト』(http://shop.yumetenpo.jp/goods/goodsList.jsp?st=beeluck.co.jp&category=1:2:4&action=category、http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/beeluck.co.jp/g/KH000004/index.shtml)の見出しの下に「沖縄海洋深層水(Gri-Xを含む)をベースとした天然成分100%の化粧水『アクアトゥルース スキンミスト』は沖縄海洋深層水を精製、更に独自の技術で調合加工の末に誕生した『Gri-X』を配合した敏感肌の方向けのミストタイプの化粧水です」と記載されている。
(ウ)ヤフー株式会社のウェブサイトの「スキンミスト」(http://cosme.beauty.yahoo.co.jp/273081/)の見出しの下に「メーカー名 マーガレット・ジョセフィン・ジャパン」「ブランド名 マーガレット・ジョセフィン」「カテゴリ 化粧水」「アスコルビン酸、グリチルリチン酸配合・スプレータイプの毎日使えるミストローション。乾燥しがちのお肌に、朝晩のスキンケアはもちろん、外出先で、メイクの上からでも、気軽に使用可能です。肌の乾燥を防ぎ、潤いとツヤを与えます。」と記載されている。
(エ)株式会社アイスタイルのウェブサイトの「SEN ミネラルスキンミストの商品情報」(http://www.cosme.net/product/product/product_id/339220)の見出しの下に「メーカー名 センインターナショナル」「ブランド名 SEN」「商品名 ミネラルスキンミスト」「アイテムカテゴリ 化粧水」「沖縄海洋深層水を使っておりお肌を豊かに保湿します。また、柿に含まれる柿タンニンが配合されておりお肌にフタをして保湿成分を逃しません。顔、ボディ、髪に使用できます。」と記載されている。
(オ)「Dr.Shibata アルマベール有限会社」のウェブサイトの「製品名 スキンミスト セーラ」(http://www.e-expo.net/materials/015756/0019/index.html)の見出しの下に「水の代りに保湿成分のアロエベラ液汁を使い、ユズエキス(セラミド)と尿素をたっぷり配合した乾燥肌用スプレーローションです。特にユズセラミドは、ヒト角質セラミドに近く、無理なく疲れたお肌を整えてくれます。お肌の【乾燥】は多くの肌トラブルの要因となります。オフィスは一年中エアコンで乾燥しています。デスクに1本セーラを常備して、渇きを感じたら、お化粧の上からシュシュッとスプレーして下さい。ほのかなアロエの香りがあります。」と記載されている。
(カ)株式会社コアデトックスのウェブサイトの「ムーンピーチ・プレシャスクリアミスト」(http://www.core-detox.com/beauty-relaxation/cart/br700003.html)の見出しの下に「香りと潤いが肌の奥まで届く 霧状のミストシャワーが気持ちいい!月桃の葉蒸留水からつくられたスキンミスト。洗顔後4〜6噴きを目安にスプレーすると月桃のほのかな香りとともに潤いがお肌にスーッと浸透していくよう。さっぱりとした使用感で、保湿効果に不安を感じるかと思いきや、お肌に浸透させるように手で押さえてあげるとおどろくほどのしっとり感。全身に使用することが可能なので、ちょっと乾燥が気になる手足にシュッとひと噴きしてあげれば気分もからだもリフレッシュすること間違いなし。肌荒れの防止にも効果を発揮します。」と記載されている。
(キ)小括
以上のとおり、甲第2号証には、「スキンミスト(SkinMist)」が「肌用の噴霧して使用する商品」を表すものとして、指定商品の「化粧品」を扱う業者の間では、普通に使用されているものと認められ、そのことは、甲第3号証ないし甲第5号証によっても認められる。
以上のとおり、本件商標は、これをその指定商品中の第3類「化粧品」に属する「化粧水,香水類」中の「肌用の噴霧して使用する化粧水、肌用の噴霧して使用する香水類」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「肌用の噴霧して使用する商品」の意を表示したものと把握、理解するに止まるというべきであるから、結局、本件商標は、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
そして、本件商標を上記以外の「化粧水,香水類」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
本件商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。
平成21年2月17日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中第3類「化粧水,香水類」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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