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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Brand Compass」と「KOMPASS」の結合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2008−900338(T2008−900338/J7))

審判番号
異議2008−900338(T2008−900338/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Brand Compass」引用商標「KOMPASS」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900338(T2008−900338/J7)・異議)は、本件商標「Brand Compass」と引用商標「KOMPASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第35類・第42類に属します。特許庁は「登録第5136759号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5136759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5136759号商標(以下「本件商標」という。)は、「Brand Compass」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月18日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月25日に登録査定、同年6月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第3125973号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同17年11月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標の構成中「Brand」の文字部分は「銘柄品、ブランド物」といった意味合いを感得させるものであって、サービスの質を誇称表示するものと理解されるから、本件商標の要部と認められるのは、「Compass」の文字部分にあり、これより「コンパス」の称呼が生じ、「羅針盤、製図用のコンパス」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、その要部の一つと認められるドイツ語の「KOMPASS」の文字部分から「コンパス」の称呼が生じ、「羅針盤、円図形を書くための製図用具」の観念が生ずる。

したがって、本件商標は、引用商標と類似の商標であって、引用商標と同ー又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ブランドコンパス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Brand」の語が「銘柄品、ブランド物」といった意味合いを表す場合があるとしても、かかる構成においては役務の質の誇称表示として直ちに理解し得るものともいい難く、「コンパス印」とも認識し得ないものであって、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Compass」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

してみれば、本件商標から「Compass」の文字部分が独立して認識されることを前提に、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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