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Trademark Appeal Case

品質・原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12955号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOURMALINE SOAP」の欧文字と「トルマリンソープ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成8年10月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年8月17日付手続補正書により、「トルマリンを配合してなるせっけん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『トルマリンを配合してなるせっけん』程の意味合いを直感させる、『TOURMALINE SOAP』の欧文字と、『トルマリンソープ』の片仮名文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、このようなものを上記文字に照応する、『トルマリンを配合してなる風呂用洗剤、トルマリンを配合してなるシャンプー、その他のトルマリンを配合してなるせっけん類』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、「TOURMALINE」「トルマリン」の語は、「電気石」とも呼ばれている鉱物(宝石)の一種として、また、「SOAP」「ソープ」の語は、「せっけん」の意味を有する英語、外来語として一般に親しまれた語と認められる。

ところで、近時、「トルマリン」は、微弱電流を永久に発生続けること、発生するエネルギーに遠赤外線効果を有すること、その周囲にマイナスイオンであるヒドロキシルイオンが形成続けること等の特質が証明され、これらの特質に注目し、種々の商品開発が行われているところである。

現在開発されている商品のなかには、マイナスイオン効果を利用した水質浄化に関する商品、寝具類、ミネラルウォーター等の飲食物等多岐に亘っている。本願指定商品との関係においても、清菌・抗菌作用による肌を清潔に保つ効果、イオン吸着作用による皮膚深層部の汚れ除去効果等に着目し商品開発が行われている(平成11年9月22日現在、インターネット、「クランツ販売、本田商事ホームページ)。

以上の事実を勘案すれば、「TOURMALINE」「トルマリン」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料を表示したものと理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

なお、請求人は、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当し登録されるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証乃至甲第17号証(枝番を含む。)を提出しているが、平成11年9月22日現在、インターネットの「有限会社佐藤貿易」のホームページにおいては、「トルマリンが水と結合して、質の良い軟らかなミネラルイオン水を造り上げ、この水を使用して練り上げられた純度の高い石けん」、また、同じく「マイハート」のホームページにおいては、「天然鉱物トルマリンを配合した石鹸」をそれぞれ「トルマリンソープ」と称し掲載されている事実が認められる。そうとすれば、本願商標は、請求人のみが使用しているものではなく、請求人の商標として広く認識されているものとは認め難い。

してみると、前記提出の証左をもってしては、本願商標が永年にわたり使用された結果、商標法第3条第2項に該当する要件を具備するに至ったものと認定するには未だ十分なものとは言い難く、その主張は採用し難い。

よって、結論のとおり審決する。

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