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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900407(T2008−900407/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5150962号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5150962号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成20年1月23日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年6月6日に登録査定、同年7月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2382384号商標(以下「引用商標」という。)は、「cafe」(「e」の文字にアクサンテギュがある。以下、アクサンテギュを省略して表す。)の欧文字を横書きしてなり、昭和55年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。その後、平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年7月24日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)理由の要旨

本件商標は、引用商標と外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛らわしい相互に類似する商標である。なお、商標の類否判断に際しては、取引の実情が考慮されねばならないところ、申立人が「CAFE」シリーズの香水を多数販売及び広告宣伝した結果、本件商標の登録出願日頃には、「CAFE」は申立人の商標として、需要者の間で広く知られるに至っていた。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するため、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、緑色の横長長方形の中に葉様の図形と「Cafe Noevir」の欧文字(「Cafe」の「e」の文字にアクサンテギュがある。以下、アクサンテギュを省略して表す。)を白抜きで表した構成からなるものであるところ、その構成中の文字部分についてみると、「Cafe」と「Noevir」の各欧文字間には半角程のスペースを有しているものの、両欧文字は、外観上、文字の書体及び大きさが一体的に表されており、その後半に表された「Noevir」の文字部分を取捨したうえで、前半の「Cafe」の文字部分のみを分離、抽出して、これが独立して取引に資されるほどに看者の印象、記憶に強く残るものとはいい難く、ほかに、申立人の提出に係る証拠によっても、該「Cafe」の文字部分のみが殊更に強く印象され、当該部分に相応した称呼及び観念をもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすこともできない。

そして、本件商標の構成文字全体に相応して生ずる「カフェノエビア」の称呼も格別冗長でなく、一気一連に称呼し得るものであり、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標から、「Cafe」の文字部分に相応して「カフェ」の称呼、「喫茶店」の観念が生ずると認めることはできず、「カフェノエビア」の称呼が生ずるものというのが相当であり、また、本件商標は、特定の観念を生じさせることのないものである。

一方、引用商標は、「cafe」の文字からなるものであるから、「カフェ」の称呼、「喫茶店」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標から生ずる「カフェノエビア」の称呼と引用商標から生ずる「カフェ」の称呼とを比較しても、両者は後半部で「ノエビア」の音の有無という顕著な相違があり、相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標が親しまれた既成の観念を有しない以上、観念においては比較することができないから、両者は、外観上及び観念上、いずれも相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

なお、申立人は、証拠を提出して、「CAFE」シリーズの香水を多数販売及び広告宣伝した結果、「CAFE」は申立人の商標として、需要者の間で広く知られるに至っていたから、本件の類否判断に際して考慮されるべき取引実情である旨主張している。

しかし、申立人の提出に係る証拠に徴すると、「カフェカフェ」、「cafe−cafe」及び「cafe cafe」なる商標が香水について本件商標の登録出願前から使用されていることを窺い知ることはできるが、「cafe」あるいは「カフェ」なる商標については、本件商標の登録出願前から使用されている事実を示す証左を見いだすことができない。

してみると、上記「カフェカフェ」、「cafe−cafe」及び「cafe cafe」なる商標の使用をもって、直ちに、本件商標の登録出願時において、香水等の需要者をして、「cafe」の文字が申立人の業務に係る商品と関連づけて看取される実情にあったと認めることはできないから、申立人の主張は、前記判断を左右し得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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