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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900422(T2008−900422/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5154572号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5154572号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガーディアン・ガーデン」の片仮名文字と「Guardian Garden」の欧文字を二段に書してなり、平成19年3月27日に登録出願、第3類、第8類、第9類、第11類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第34類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年7月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4644761号商標(以下「引用商標」という。)は、「GUARDIAN」の欧文字と「ガーディアン」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年3月16日に登録出願、第19類「合わせ板ガラス,装飾ガラス,発光ガラス,放射線遮断ガラス,強化ガラス,その他の建築用ガラス」、第20類「鏡,家具,額縁」及び第21類「家具用ガラス,額縁用ガラス,その他のガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」を指定商品として、同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標について

本件商標は、片仮名文字「ガーディアン・ガーデン」を横書し、その下に欧文字「Guardian Garden」を横書した構成を備えている。

上段に構成される片仮名文字「ガーディアン・ガーデン」は、「ガーディアン」と「ガーデン」との間に外来語の区切りとして用いる中黒点「・」 を備えている。したがって、本件商標はその片仮名文字構成より、外観上「ガーディアン」という分離独立した外観を呈すると共に、称呼上「ガーディアン」という分離独立した称呼が生じることは極めて自然である。

また、下段に構成される欧文字「Guardian Garden」は、それぞれ独立した意味合いを有する「Guardian」と「Garden」との英語で構成され、それぞれの語頭文字が大文字で構成されると共に、互いに所定間隔を隔てて構成されている。即ち、2つの語がそれぞれ分離独立して外観を看取することができることから、先端部に位置される「Guardian」から「ガーディアン」という分離独立した称呼が生じることは極めて自然である。

イ 引用商標について

引用商標は、欧文字「GUARDIAN」を横書し、その下段に片仮名文字「ガーディアン」と横書してなる上下二段書きの文字商標である。

したがって、引用商標は、欧文字「GUARDIAN」と片仮名文字「ガーディアン」という外観を看取することができると共に、「ガーディアン」という自然な称呼が生ずることは明らかである。

ウ 本件商標と引用商標との類否について

(ア)称呼について

本件商標は、前述したとおり、商標の構成中に引用商標と同一ないし類似する「ガーディアン」あるいは「GUARDIAN」が分離独立して存在することから、引用商標と同一ないし類似する称呼が生じることは明確である。

(イ)外観について

本件商標は、前述したとおり、商標の構成中に引用商標と同一ないし類似する「ガーディアン」あるいは「GUARDIAN」が分離独立して観察されることから、引用商標と外観上同一ないし類似する商標であることは明らかである。

(ウ)観念について

本件商標は、前述したとおり、商標の構成中に引用商標と同一の「ガーディアン」あるいは「GUARDIAN」が含まれており、この「ガーディアン」あるいは「GUARDIAN」は英語で「保護者、守護者、監視者等」の意味を有するものであり、両者が観念上、互いに類似する商標であることは明らかである。

(エ)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼上、外観上及び観念上互いに類似する商標であることは明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは、互いに類似し、両者は出所の誤認・混同が生じるおそれがあるものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、1990年5月にガーディアン・インダストリーズ・コーポレーションの日本支社として開設され、開設以来日本国内において指定商品「建築用ガラス」、「鏡」及び「家具用ガラス、額縁用ガラス、その他のガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」について引用商標を使用し、当該取引者及び需要者間に広く認識されている。

したがって、当該指定商品の分野の取引者ないし需要者は、「ガーディアン・ガーデン\Guardian Garden」からなる本件商標が当該指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同あるいは誤認を生ずるおそれがあることは明らかである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」、第20類「家具,額縁」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」についての登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「ガーディアン・ガーデン」の片仮名文字と「Guardian Garden」の欧文字を二段に書してなるものである。

そして、本件商標の上段の「ガーディアン・ガーデン」の文字は、中間部に中黒点「・」が配されているしても、他の文字は同書、同大、等間隔で一連一体に書され、下段の「Guardian Garden」の欧文字も中間部に半字程度の間隔を有するとしても、他は全て同じ書体、同じ大きさにて一体に書されているものである。

また、本件商標は、上段の前半分部の「Guardian」、「ガーディアン」の文字が「保護者、管理人」の意味を有する英語、外来語であり、後段部の「ガーデン」、「Garden」の文字が「庭、庭園」の意味を有する英語、外来語として一般に知られている語であって、観念上も両語間に軽重の差異は見出せないものである。

さらにまた、本件商標は、これより生じるものと認められる「ガーディアンガーデン」の称呼も冗長なものでなく、一気一連に無理なく称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標の「ガーディアン・ガーデン」の片仮名文字と「Guardian Garden」の欧文字は、構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ガーディアンガーデン」の称呼のみを生ずる特定の観念を有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成からなるものであるから、「ガーディアン」の称呼及び「保護者、管理人」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼「ガーディアンガーデン」と引用商標から生ずる称呼「ガーディアン」とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点

においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る申立人のホームページの写し(甲第3号証)、会社案内パンフレット(甲第4号証)及び製品案内・カタログ(甲第5号証ないし甲第7号証)よりすると、申立人は我が国において商品「鏡」、「フロート板ガラス」、「薄板ガラス」等のガラス製品を製造、販売していることは認められるが、これらの甲各号証は、いずれも申立人のホームページによる紹介か、同人のパンフレット、若しくは同人の製品案内か製品カタログであって、申立人の会社の名称がある程度知られているとしても、引用商標が「鏡」、「フロート板ガラス」、「薄板ガラス」等のガラス製品に用いられてる周知、著名な商標と認識されていると認めるには不充分なものといわざるを得ない。

加えて、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標を本件登録異議の申立てに係る指定商品、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」、第20類「家具,額縁」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」、第20類「家具,額縁」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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