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結論

敗訴(請求棄却)

商標「履物,被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と「Precious metals and their alloys and go…」の数字の称呼・観念の判断(第4条第1項第11号|審判異議2008−900430(T2008−900430/J7))

審判番号
異議2008−900430(T2008−900430/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「履物,被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」引用商標「Precious metals and their alloys and go…」
争点(論点)
数字の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900430(T2008−900430/J7)・異議)は、本件商標「履物,被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と引用商標「Precious metals and their alloys and go…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字の称呼・観念の判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5154499号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5154499号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5154499号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成20年1月7日に登録出願、第25類「履物,被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年7月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第669366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1997年2月24日に国際登録され、平成19(2007)年2月23日を事後指定の日とし、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chronometric instruments.(和訳 貴金属及びその合金並びにこれらの材料よりなる又はこれらを被覆した製品であって他の類に属しないもの,宝飾品,宝石類,宝玉,宝玉の原石,計時用具)」及び第25類「Clothing, footwear, headgear.(和訳 被服・履物及び運動用特殊靴・帽子)」を含む国際登録において指定された商品を指定商品として、同20年9月12日に設定登録されたものである。

3 本件登録異議の申立て

申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似し、また、その指定商品も引用商標の指定商品と類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、略円形の三日月内に星形形状を配した図形と、その右横に角張ってはいるが明らかにアラビア数字の「60」と把握できる文字を配してなるものであるところ、該「60」の文字部分は、商品の数量、品番、記号・符号等を表すものとして機能するものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、この部分よりは特に称呼・観念は、生じないものというを相当とする。また、前記事情よりして、左側の図形部分のみが独立して取引に資されるものといい得るところ、該図形部分よりも称呼・観念は、生じないものである。

他方、引用商標は、横長楕円輪郭内に「SIXTY」の欧文字を配してなるものであるところ、該文字部分が独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シックスティー」の称呼を生じ、アラビア数字の「60」の観念を生ずるものと認められる。

そこで検討するに、本件商標と引用商標とは、外観上、明らかに相違し、称呼及び観念においては、本件商標から格別の称呼又は観念が生じないから、これらを比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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