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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900438(T2008−900438/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5155811号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録異議申立に係る登録第5155811号商標(以下「本件商標」という。)は、「Think Family」の文字を標準文字で表してなり、平成19年11月14日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同20年8月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)に示すものである。

(1)引用登録第4498674号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Think」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)引用国際登録第581508号商標(以下「引用商標2」という。)は、後掲のとおりの構成からなり、国際登録日を平成4年(1992年)1月31日とし、第25類「Footwear, particularly men's footwear, outerclothing.」を指定商品として、我が国においては平成18年1月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議申立理由の要点

申立人は、登録異議の申立ての理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

本件商標は「Think Family」の欧文字を左横書きしたものであるから、これより「シンク」、「ファミリー」及び「シンクファミリー」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、「Think」の欧文字部分に照応して「シンク」の称呼が生じるから、両商標は称呼上互いに類似する商標であり、指定商品も類似する。

なお、申立人製品は、日本の代理店を通じて、三越、西武、そごう、阪急といった有名デパートで展開されている直営店「Think!」で靴や鞄などが販売されており、引用商標は、健康靴、整形靴、コンフォートシューズ分野の靴においてある程度著名であり、「シンク」の称呼も生ずる本件商標がその指定商品に使用され市場に参入すれば、その取引者・需要者間で申立人の商標を付した商品との関連において出所の混同を生ずることは不可避である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり「Think Family」の文字を標準文字にて表してなるものであり、視覚上においてまとまりよく一体的に表されているものと看取できる。そして、観念上においても「Think」(思う、理解する等の意)」と「Family」(家族、一族等の意)の文字間に主従・軽重の差は見られず、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、本件商標全体から生ずると認められる「シンクファミリー」の称呼も格別に冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本件商標は、「シンクファミリー」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、本件商標は全体としては、熟語的に親しまれた特定の意味合いを想起し得ないというべきである。

(2)引用商標からは「Think」の文字に相応して「シンク」の称呼を生ずるものと認められるところ、この称呼と本件商標から生ずる「シンクファミリー」の称呼とは、音数及び音構成の差により明らかに区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成文字に照らし、視覚的に異なる印象をもつことから、外観上判然と区別し得るものといえる。

そして、本件商標が親しまれた意味合いを想起し得ないものである以上、本件商標と引用商標とを観念上比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)なお、申立人は、引用商標が特定の分野の靴においてある程度著名である旨述べているが、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者、取引者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、非類似の商標であって、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者、取引者がその出所について誤認混同を生ずるおそれもないと判断するのが相当である。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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