Trademark Appeal Case
リッチクリームの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900449(T2008−900449/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5158406号商標(以下「本件商標」という。)は、「リッチクリーム」の仮名文字と「rich cream」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成20年1月16日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月1日に登録査定、同年8月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標の構成中、「リッチ/rich」の文字は、「豊かな、料理や酒などでこくのあるさま。」等の意味合いを有するものであって、本件指定商品の取扱分野においては、商品の風味を表現するために普通に使用されている。また、「クリーム/cream」の文字については、それがクリームであるということやクリームを使用したという品質を理解させるものであることが明らかである。
したがって、本件商標は、全体として「こくのあるクリーム、(味わいの)豊かなクリーム」の如き意味合いを理解させるにとどまるものであり、指定商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠方法として、甲第1ないし第15号証を提出している。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「リッチ/rich」及び「クリーム/cream」の各文字に申立人の主張するような意味合いがあり、それらの各文字が使用されている例のあることは認められるとしても、これらの各文字を一体的に表した「リッチクリーム/rich cream」の語が具体的にどのような商品の品質等を表すものか必ずしも明らかではない。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「リッチクリーム/rich cream」の語が本件商標の登録査定時において、この種商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとまでは認められない。
そうとすれば、本件商標は、むしろ、全体として一連一体の構成からなる一種の造語を表したものとして理解し、認識されるとみるのが相当である。
さらに、甲第10ないし第15号証のIPDL打ち出し資料の抜粋等における先例は、いずれも本件商標とは構成、態様を異にするものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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