Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900454(T2008−900454/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5159128号商標(以下「本件商標」という。)は、「カフェハンズ」の片仮名文字と「CAFEHANZ」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成20年2月1日に登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月23日に登録査定、同年8月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4962343号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハンズ」の片仮名文字と「HANDS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第1類ないし第38類、第40類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月16日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中の「カフェ/CAFE」の文字は、「喫茶店」を意味し、当該指定商品「コーヒー及びココア,茶」を販売する場所を表し、また、当該指定役務「コーヒー・ココア・茶・清涼飲料及び果実飲料を主とする飲食物の提供」の具体的な提供場所をそれぞれ表示する語として、当該指定商品を取引する者及び指定役務を提供する者並びにこれらの需要者間において広く認識されており、何ら識別力を有しないものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「ハンズ/HANZ」の文字部分が自他商品ないし役務を識別する標識として認識され、商標の要部と判断されるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、「ハンズ」の称呼を共通にし、本件商標構成中の「ハンズ」の片仮名文字部分は、引用商標と外観及び観念において同一であるから、両商標は、称呼、外観及び観念において同一ないしは類似する商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する片仮名文字及び欧文字の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「カフェハンズ」の称呼も格別冗長なものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「カフェ/CAFE」の語が「喫茶店」の意味合いを表す語であるとしても、かかる構成においては商品の販売場所あるいは役務の提供場所を表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「ハンズ/HANZ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみれば、本件商標から「ハンズ/HANZ」の文字部分が独立して認識されることを前提に、そのうえで、本件商標と引用商標とが該文字部分の称呼において類似し、「ハンズ」の文字部分において外観及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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