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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 全体と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900466(T2008−900466/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5160862号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5160862号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成20年1月24日に登録出願され、第7類及び第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年8月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第920374号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELPARTS」の欧文字を書してなり、2005年11月18日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)5月18日に国際商標登録出願、第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成21年2月20日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標は、「パーツ」の称呼を共通にするから、称呼上類似する。また、指定商品においても互いに抵触するものである。したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反しており、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、緑色の図形内に白抜きで「E」の文字を表し、その右に続けて「−PARTS」の文字を配した構成よりなるところ、「E」と「PARTS」の各欧文字は同様の書体で表され、また、「−」(ハイフン)により結合されていることから一連に看取されるものであり、「E−PARTS」の文字に相応した「イーパーツ」の称呼を生じ、全体が特定の観念を生じさせない一種の造語として看取されるものというべきものである。

なお、「PARTS」は、「(機械などの)部品」の意味合いを表す語として一般的に用いられるものであり、本件商標の指定商品中「部品又は部品を含む商品」との関係においてみれば、当該文字は、自他商品の識別機能がないか、極めて弱いというべきであるから、本件商標は、取引上、かかる部分に相応した「パーツ」のみの称呼は生じないというのが相当である。

他方、引用商標は、「ELPARTS」の文字からなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって一体的に表されており、また、構成全体に相応する称呼も格別冗長ではないから、これよりは「イ−エルパーツ」の一連の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。

しかして、本件商標から生ずる「イーパーツ」の称呼と引用商標から生ずる「イ−エルパーツ」の称呼をそれぞれ対比しても、前半部分で「イー」と「イ−エル」の明らかな相違が認められることから、これらを一連に称呼するときは全体としての音感が著しく異なり、相紛れることなく区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その外観構成において明らかに相違するものがあり、さらに、観念においては比較することができないから、外観上及び観念上で相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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