Trademark Appeal Case
称呼類否:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900500(T2008−900500/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5168237号商標(以下「本件商標」という。)は、「血・気」の文字及び「ケッキ」の文字を上下二段に表してなり、平成20年3月11日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年9月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
(1)登録異議申立人が引用する登録第2413432号商標は、別掲(1)に表示した構成からなり、平成元年10月17日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年7月3日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)同じく登録第4760007号商標は、別掲(2)に表示した構成からなり、平成15年7月24日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。
以下、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、「ケッキ」の称呼を生ずる。引用商標は、「エッキ」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する。
また、両者は、同一の指定商品を含むものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、商標法第43条の2第1号によって取消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標は、「血・気」の文字及び「ケッキ」の文字を上下二段に表してなるから、「ケッキ」の称呼を生ずる。
また、株式会社岩波書店が発行した広辞苑第六版によれば、「血気」の文字が「血液と気力。激しやすい意気。血の気。」等の意味を有することから、本件商標は、「血液と気力。激しやすい意気。血の気。」の観念を生ずる。
一方、引用商標は、「エッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
しかして、本件商標から生ずる「ケッキ」の称呼と引用商標から生ずる「エッキ」の称呼を比較すると、両者は短い同数の音構成からなり、語頭音において後舌面を軟口蓋に接して発音する破裂音の「ケ」の音と、前舌面を平らにして歯ぐきのうしろに近づけて発音する母音の「エ」の音の差異を有するものであり、しかも、この差異音は、称呼における識別上重要な位置を占める語頭に位置することに加えて、促音を伴っていることにより強く発音されるものであるから、両者が短い音構成である関係上、全体の称呼に及ぼす影響が極めて大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、両者は充分に聴別し得るものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼上類似しないものである。
また、引用商標は前記のとおり造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標は観念上の類否について比較することができないものである。
さらに、本件商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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