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Trademark Appeal Case

無効商標への異議申立て却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900076(T2008−900076/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5092920号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月24日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録されたものである。

そして、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成21年5月7日に確定し、本商標権の登録の抹消が同年6月1日になされているものである。

2 当審の判断

本件商標に係る商標権は、前記のとおり、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものであるから、商標法第46条の2第1項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件登録異議の申立ては、その申立てに係る対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであり、かつ、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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