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Trademark Appeal Case

無効審決後の異議却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900077(T2008−900077/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5092921号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月24日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録されたものであるが、その後、職権をもって、当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、平成21年4月30日に無効審決が確定し、その抹消の登録が同年5月26日になされていることを確認した。

そして、上記審決の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第46条の2により、初めから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであって、その補正をすることができないものである、

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

本件商標

(色彩は原本参照)

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