結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成7年審判第19635号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
請求人は、登録第2691725号商標に係る登録についてその無効の審判請求(以下「本件審判請求」という。)をしたものである。
これに対して、被請求人は、本件請求人は請求適格がない旨答弁し、本件審判請求について請求人の利害関係に関し争っている。
そこで、平成11年9月10日付けで、請求人に対し、「請求人3名全員が本件審判請求について法律上の利害関係を有し、現在も維持していることを主張、立証されたい。」旨審尋したが、これに対して、請求人は回答するところがない。
してみれば、請求人は、本件審判請求について利害関係を有せず、請求適格がないものと言わざるを得ない。
したがって、本件審判請求は、不適法なものであり、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下する。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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