Trademark Appeal Case
異議申立理由の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900048(T2009−900048/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5175010号商標(以下「本件商標」という。)は、「スカルベビー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月15日に登録出願、同年10月24日に設定登録がなされ、同年11月25日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成21年1月26日になされたものであるところ、その申立書には申立の理由について「第9類の商品に関して取り消す旨の決定を求める。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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