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Trademark Appeal Case

「JUICY」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−68003(T2004−68003/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第803742号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「JUICY」の欧文字を横書きしてなり、2002年11月29日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条の優先権を主張して、2003年5月23日を国際登録の日とし、第3類「Perfumes and perfumery products;cosmetics;make−up products.」を指定商品として、2004年(平成16年)1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標「JUICY」は、「水分の多い」の意味を有する語であり、本件の指定商品との関係においては「唇用商品、化粧水」等の水分を多く与え、みずみずしい状態にするための「保湿効果のある商品」が普通に流通しているから、「JUICY」の語は「保湿効果のある商品」の意味をもって普通に使用されている。

したがって、本件商標を「保湿効果のある商品」に使用するときは、単に商品の効能、品質を表すにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。

以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないから、その登録は取り消されるべきである、旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「JUICY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「水分の多い、汁の多い」等のほか、「みずみずしい」の意味合いを有する英語であることを認めることができる。

しかしながら、申立人の主張するように、該語が「水分の多い、みずみずしい」等の意を有する語であるとしても、これが直ちに「保湿効果のある商品」であることを理解、認識させるものとはいい難く、本件指定商品の効能、品質等を直接、具体的に表示する語ということはできない。

また、申立人が提出した甲各号証のなかには、「見た目も香りもジューシーな」等の使用例や、本件商標権者の使用例も多数見受けられ、これらの証拠をもって、本件商標が「保湿効果のある商品」を表す語として理解、認識され、普通に使用されているものとすることはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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