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Trademark Appeal Case

結合外国語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−68005(T2004−68005/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第804925号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「JUICY & FRESH」の欧文字を横書きしてなり、2002年11月29日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条の優先権を主張して、2003年5月26日を国際登録の日とし、第3類「Perfumes and perfumery;cosmetic products;make−up products.」を指定商品として、2004年(平成16年)2月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の前半部「JUICY」は、「みずみずしい」等の意味を有する語として、また、後半部の「FRESH」の語は、「フレッシュな(新鮮な)」、「さっぱりした」等の意味を有する語として、それぞれ使用されているものである。

そして、両語を「&」で結合した本件商標は、「みずみずしく、新鮮な」の意味合いを認識させ、本件指定商品中には、「化粧水、美容液」等のように「肌等をみずみずしく新鮮な状態に保つ」効能を有する商品が流通しているばかりでなく、両語は、品質、効能を表す語として広く使用され、認識されているものでもある。

したがって、本件商標は、これを指定商品中、「肌等をみずみずしい新鮮な状態にする商品」に使用するときは、単に商品の効能、品質を表すにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標は、登録の要件を具備しないから、その登録は取り消されるべきである、旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「JUICY & FRESH」の欧文字を横書きしてなるところ、前半部の「JUICY」の文字は、「水分の多い、汁の多い、みずみずしい」等の意味合いを、また、後半部の「FRESH」の文字は、「新鮮な」等の意味を有する英語と認めることができ、本件商標は、両語を「&」(アンド)で結合したものと容易に理解し得るものである。

しかしながら、申立人の主張するように、「JUICY」が「水分の多い、みずみずしい」等の意を、また、「FRESH」の語が「新鮮な」等を意味する語であるとしても、両語を「&」で結合した本件商標が、直ちに「肌等をみずみずしく新鮮な状態にする商品」であることを理解、認識させるものとはいい難く、本件指定商品の効能、品質等を直接、具体的に表示した語ということはできないものというべきである。

また、申立人が提出した甲各号証によれば、「見た目も香りもジューシーな」等の用例で「JUICY(ジューシー)」の語が使用され、また、「サッパリとしたフレッシュタイプ」、「フレッシュなビタミンC」等の用例で「FRESH(フレッシュ)」の語が使用されている事実は窺われるも、両語が結合した用例はなく、これらの証拠をもって、本件商標が「肌等をみずみずしく新鮮な状態にする商品」を表す語として理解、認識され、普通に使用されているものということはできない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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