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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301307(T2008−301307/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4903316号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成17年10月21日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、本件商標は、その指定商品中「医療用腕環」につき、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずによっても使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中前記指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成20年10月8日として、同年同月28日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成17年10月21日にされたのに対して、同20年10月8日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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