結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28030(T2006−28030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COUTURE.KICK.SOUL.」の欧文字を横書きしてなり、第9類「携帯電話カバー,サングラス,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,CDプレイヤー,CDキャリーケース,CDホルダー,眼鏡ストラップ,ビデオゲームソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能なグリーティングカード」、第12類「乳母車」、第14類「時計」、第26類「頭飾品,バレッタ,ヘアリボン,ヘアアクセサリー(頭飾品),ツイスター(頭飾品),クロウクリップ(頭飾品),スナップクリップ,頭飾用蝶型リボン,髪用シュシュ(頭飾品),ヘアバンド,ポニーテイルホルダー(頭飾品)」及び第32類「飲料水,アルコール分を含まない飲料」を指定商品とし、2005年8月8日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年2月7日に登録出願されたものである。
そして、第9類及び第26類の指定商品については、当審における平成21年7月2日付け手続補正書により、第9類「携帯電話カバー,サングラス,眼鏡フレーム,眼鏡ケース,CDプレイヤー,CDキャリーケース,CDホルダー,眼鏡ストラップ,ビデオゲームソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能なグリーティングカード用画像」及び第26類「バレッタ,ヘアリボン,クロウクリップ,スナップクリップ,頭飾用蝶型リボン,髪用シュシュ,ヘアバンド,ポニーテイルホルダー,その他の頭飾品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2238946号商標は、「クチュール」の片仮名文字と「COUTURE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月28日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年6月28日設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2262255号商標は、「クチュール」の片仮名文字と「COUTURE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月28日登録出願、第32類「食品、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成2年9月21日設定登録され、その後、同12年7月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4375152号商標は、「COUTURE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年9月30日登録出願、第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同12年4月14日設定登録されたものである。
(4)登録第4719424号商標は、「COUTURE」の欧文字と「クチュール」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年1月8日登録出願、第12類「車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、同15年10月17日設定登録されたものである。
(5)登録第4737502号商標は、「COUTURE」の欧文字を横書きしてなり、平成15年4月24日登録出願、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同15年12月26日設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
本願商標は、前記1のとおり「COUTURE.KICK.SOUL.」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「COUTURE.」、「KICK.」及び「SOUL.」の各文字部分は、各語の語尾にピリオド「.」を配し、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、構成中の「COUTURE」の文字部分が「高級婦人服の仕立て、そのデザイナー、その婦人服」の意味を、「KICK」の文字部分が「ける」の意味を、及び「SOUL」の文字部分が「魂、霊魂」の意味を、それぞれ有する英語(それぞれ「旺文社英和中辞典」)であるところ、これらの語が観念上、軽重の差や主従の関係のあるとはいえない。
また、本願商標の構成全体より生ずると認められる「クチュールキックソール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に前半の「COUTURE」の文字部分のみが独立して認識し、把握されるとみるべき特段の事情は見いだすことができないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解、認識されるとみるべきであり、その構成文字全体に相応して「クチュールキックソール」の称呼のみが生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「クチュール」の称呼及び「高級婦人服の仕立て」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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