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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6713(T2009−6713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルゲンのあんみつ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「あんみつ」を指定商品として、平成20年7月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5133717号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年9月3日に登録出願、第29類「ラーメン用食用油脂,ラーメン用食肉,ラーメン用卵,ラーメン用冷凍野菜,ラーメン用加工野菜,ラーメンスープのもと」及び第30類「ラーメン風味の菓子及びパン,ラーメン用調味料,ラーメン用香辛料,中華そばめん,即席中華そばめん,ぎょうざ,しゅうまい」を指定商品として、同20年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マルゲンのあんみつ」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「マルゲンノアンミツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「あんみつ」の文字が、本願指定商品の普通名称を表したものであるとしても、「マルゲン」の文字と格助詞「の」を結合してなる本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、「のあんみつ」の文字部分を省略して、構成中の「マルゲン」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「マルゲン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マルゲンノアンミツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マルゲン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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