結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「ボブビーグル」の片仮名文字と「BOB BEAGLE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年12月25日付け手続補正書によって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない登録第3365476号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3369458号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3369459号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4352707号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年12月12日に存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同20年8月13日になされたものであり、すでに商標権が消滅した日から1年を経過しているものである。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2ないし4の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、引用商標2ないし4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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