sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「3文字略称の称呼比較」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−1494(T2009−1494/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−1494(T2009−1494/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CSS」
争点(論点)
3文字略称の称呼比較
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1494(T2009−1494/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CSS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「3文字略称の称呼比較」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G.S.S.」の欧文字と「ジーエスエス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類「運動用具,釣具」を指定商品として、平成20年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4456763号商標(以下「引用商標」という。)は、「CSS」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月2日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「G.S.S.」の欧文字と「ジーエスエス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該語は、特定の語義を有するものとして一般に知られているものではないから、一種の造語からなるものというべきであり、その構成文字に相当して「ジーエスエス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり「CSS」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、同じく特定の語義を有するものとして一般に知られているものではないから、一種の造語からなるものというべきであり、その構成文字に相応して「シーエスエス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジーエスエス」の称呼と、引用商標より生ずる「シーエスエス」の称呼とを比較するに、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせて一連の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるから、通常は、一文字一文字を区切って明確に発音されるというべきであり、本願商標は「ジー」、「エス」、「エス」、引用商標は「シー」、「エス」、「エス」とそれぞれ文字ごとに区切って発音されるのが自然というべきである。

そして、両称呼は、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において、濁音「ジ」と清音「シ」にその差異を有するものであり、該差異音も、ともに長音を伴うことから比較的強く発音され、より明確に聴取されるものであるといえる。

そうとすると、両称呼は、その差異音と両商標が文字ごとに区切って発音されるものであることとが相まって、その音感、音調が異なり、称呼において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標の構成は、その外観において区別できるものであり、かつ、両者はともに造語であって観念において相紛れるおそれはないものといえる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。