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Trademark Appeal Case

3文字略称の称呼比較

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1494(T2009−1494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G.S.S.」の欧文字と「ジーエスエス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第28類「運動用具,釣具」を指定商品として、平成20年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4456763号商標(以下「引用商標」という。)は、「CSS」の欧文字を横書きしてなり、平成11年12月2日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「G.S.S.」の欧文字と「ジーエスエス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該語は、特定の語義を有するものとして一般に知られているものではないから、一種の造語からなるものというべきであり、その構成文字に相当して「ジーエスエス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり「CSS」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、同じく特定の語義を有するものとして一般に知られているものではないから、一種の造語からなるものというべきであり、その構成文字に相応して「シーエスエス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジーエスエス」の称呼と、引用商標より生ずる「シーエスエス」の称呼とを比較するに、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせて一連の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであるから、通常は、一文字一文字を区切って明確に発音されるというべきであり、本願商標は「ジー」、「エス」、「エス」、引用商標は「シー」、「エス」、「エス」とそれぞれ文字ごとに区切って発音されるのが自然というべきである。

そして、両称呼は、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において、濁音「ジ」と清音「シ」にその差異を有するものであり、該差異音も、ともに長音を伴うことから比較的強く発音され、より明確に聴取されるものであるといえる。

そうとすると、両称呼は、その差異音と両商標が文字ごとに区切って発音されるものであることとが相まって、その音感、音調が異なり、称呼において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標の構成は、その外観において区別できるものであり、かつ、両者はともに造語であって観念において相紛れるおそれはないものといえる。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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