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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ドンドコ」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−31376(T2007−31376/J1))

審判番号
不服2007−31376(T2007−31376/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドンドコ」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−31376(T2007−31376/J1)・不服)は、本件商標「ドンドコ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DONDOKOフェスタ」の文字を横書きにしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月29日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同年11月21日付け手続補正書により、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4804206号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「ドンドコ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年2月4日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の為の施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、同年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DONDOKOフェスタ」の文字を書してなるところ、構成前半の「DONDOKO」の文字部分は欧文字で、構成後半の「フェスタ」の文字部分は片仮名文字で書されており、その構成文字の種類が異なるため、視覚上分離して観察されるとみるのが相当である。

また、「フェスタ」の文字は、「祭り、祝祭、祭日」(コンサイスカタカナ語辞典)を意味する外来語であるとしても、「DONDOKO」の文字部分は、特定の意味を有しない造語であり、本願商標の構成文字全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められない。

さらに、構成文字全体より生ずる「ドンドコフェスタ」の称呼もやや冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、構成前半の「DONDOKO」の文字部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ドンドコフェスタ」の称呼のほか、「DONDOKO」の文字部分に相応した「ドンドコ」の称呼をも生じるものであり、かつ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ドンドコ」の文字を書してなり、「ドンドコ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、両者共、特定の観念を生じないため、観念において比較できないものであるとしても、両商標は、「ドンドコ」の称呼を同一にする類似の商標と認められる。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中の「娯楽施設の提供」と同一または類似するものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められることから、本願商標と引用商標とは類似の商標といわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成及び指定役務において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、請求人のこの主張は、採用できない。

その他、請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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