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Trademark Appeal Case

「TOWA」称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32632(T2008−32632/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2717928号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願され、第1類「薬剤」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年7月26日に第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり横長の楕円形の中にT字型の三叉を濃い緑色で描き、その中央に薄い緑色で「TOWA」の欧文字を表した図形部分及び黒色で表した「東和薬品株式会社」の文字部分よりなるものである。

そして、かかる構成からなる本願商標は、その構成中、図形部分と文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるものであり、また、構成全体を常に一体不可分とみなければならない特段の事情があるものとは認められない。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、前者は、その構成中の中央部に顕著に表わされた「TOWA」の欧文字に相応して「トーワ」の称呼を生じるものであり、当該文字は特定の意味を有しない造語と認められるものである。

他方、後者は、別掲2のとおりの構成よりなり、その構成中の中央部に顕著に表わされた「TOWA」の欧文字部分に相応して「トーワ」の称呼を生じるものであり、当該文字は特定の意味を有しない造語と認められるものである。

また、外観についてみると、両者はその構成中の中央部に顕著に表わされた「TOWA」の欧文字を有している点において共通するものである。

そうとすれば、両者は、観念については比較することができないものの、「トーワ」の称呼を共通にするものであって、外観においても、共に構成中の中央部に顕著に表わされた「TOWA」の欧文字を有している点において共通するものであるから、両者は時と処を異にして離隔的に観察する場合には、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは互いに類似する商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

ところで、請求人は資料1ないし資料9を提出し、本願商標が、請求人の出所表示として広く認識されるに至っており、引用商標との間で医薬品について誤認、混同を生じさせる様な類似する商標ではない旨主張しているが、本願商標が類似することは前記のとおりであり、本願商標が請求人の出所表示として、ある程度知られているとしても、 両商標の類似性を凌駕し、両商標が非類似であるとまで認めることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない

よって、結論のとおり審決する。

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